車検時にタイヤチェーンを積んでいるだけでも取付状態を検査されますか?

走行装置・タイヤ7-11-1(5)

結論

装着されていないタイヤチェーン等は、走行装置への取付けに関する審査を省略できます。

規程に基づく説明

7-11-1(5)はタイヤチェーン等を走行装置に確実に取り付け、安全運行を確保できることを要求しますが、タイヤに装着されていないものについては審査省略を認めています。

適用条件

適用条件

タイヤチェーン等の装着状態。装着されていない場合は該当審査を省略できる

関係する保安基準・細目告示

保安基準第9条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。