タイヤのコードが露出していたり、著しい亀裂がある車は車検に通る?

走行装置・タイヤ7-11-1(3)、8-11-1(2)

結論

タイヤに亀裂やコード層の露出など著しい損傷があるものは、走行装置の基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-11-1の空気入ゴムタイヤの要件では、亀裂、コード層の露出等の著しい破損がないことを規定しています。溝の残量のみで判断せず、サイドウォールやトレッドの損傷状態も点検する必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

一般的な四輪自動車の空気入りゴムタイヤ。例外・製作年月日による従前規定も確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第9条・審査事務規程7-11・審査事務規程8-11

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

スリップサインが出ていなくてもコード層が見えているタイヤは安全上問題です。使用を中止して交換を検討してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。