走行装置・タイヤ8-11-1
コード層の露出など著しい破損があるタイヤは基準に適合しません。
8-11-1(2)②は亀裂、コード層の露出等の著しい破損がないことを要求しています。表面の軽微なひびとコード露出を伴う損傷は状態を確認して判定します。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。製作年月日および車種等の従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第167条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。