走行装置・タイヤ7-11-1
タイヤに加わる荷重がタイヤの負荷能力を超える場合、審査基準に適合しません。
審査事務規程7-11-1(3)①は積車状態の軸重を輪数で割った値と、空車状態に定員乗車したときの軸重を輪数で割った値を確認するよう定めています。ロードインデックスの表示と別表4を用いて負荷能力を判断し、タイヤの種類等に応じた例外的算定方法もあります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
審査事務規程7-11-1(3)のタイヤ負荷能力審査対象。製作年・車種別の従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第89条
純正とは異なるサイズへ交換するときは、幅や外径だけではなく荷重能力を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。