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乗用車のタイヤはフェンダーから10mm未満なら突出できる?

車枠・車体・寸法7-28,8-28

結論

所定の乗用車で規程の前方30度・後方50度の範囲の最外側がタイヤとなる部分は、突出量10mm未満を突出していないものとみなす規定があります。ホイール等は別です。

規程に基づく説明

所定の乗用車で規程の前方30度・後方50度の範囲の最外側がタイヤとなる部分は、突出量10mm未満を突出していないものとみなす規定があります。ホイール等は別です。 使用過程車か否か、車種、年式、従前規定の適用を確認して判定してください。

適用条件

適用条件

審査事務規程7章・8章。本文中に第7章・第8章の区別がある要件は該当する審査に限る。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。