乗用車のタイヤがフェンダーから10mm未満はみ出していても車検に通りますか?

車枠・車体・寸法8-28-1

結論

規定対象の乗用車では、前方30度から後方50度の判定範囲で最外側がタイヤとなる部分について、突出量が10mm未満なら突出していないものとみなされます。ホイールやナットの突出に同じ特例を一律適用することはできません。

規程に基づく説明

審査事務規程8-28-1(3)①では、車軸中心を基準とした前方30度・後方50度の範囲で回転部分がフェンダー等の外側に出ない状態を適合例としています。そのうち所定の乗用車で、判定範囲の最外側がタイヤとなる部分の突出量が10mm未満の場合には突出していないものとみなします。10mmちょうどは『10mm未満』に含まれません。他の車体・走行装置の条件も満たす必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の四輪自動車(規程で除外される車種を除く)。車体外側への突出がタイヤとなる部分に限る

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条・細目告示第178条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

タイヤのゴム部分とホイールリム・ナットを分けて測定します。はみ出した部位と測定角度の確認が重要です。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。