車枠・車体・寸法7-28-1(3)、8-28-1(3)
所定の角度範囲にある『タイヤ部分』の突出量が10mm未満なら、突出していないとみなされる規定があります。ただし、ホイールやナットなどに一律に適用できる基準ではありません。
NALTEC審査事務規程7-28-1及び8-28-1の車体外形の審査には、車輪中心を通る鉛直面を基準に前方30度・後方50度で挟まれる範囲の走行装置の回転部分がフェンダー等から突出しないことを扱う規定があります。専ら乗用に供する自動車について、この範囲の最外側がタイヤとなる部分は10mm未満の突出を『突出していない』とみなします。タイヤ以外のホイール・ナットが突出する場合や、別の適用条件のある車両については同じ扱いとは限りません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
専ら乗用の用に供する自動車における所定の30度・50度の角度範囲内、最外側がタイヤとなる部分。10mm未満であり10mmちょうどは含まれない。回転部分の突出、車種と従前規定を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・審査事務規程7-28-1・審査事務規程8-28-1
『10mmまで何でもOK』という説明は不正確です。タイヤそのものの位置、測定角度、ホイールの突出、ボディの外形を分けて判断してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。