走行装置・タイヤ8-11-1
タイヤにコード層の露出など著しい破損がある場合は、規程の基準に適合しません。
審査事務規程8-11-1(2)②では、亀裂、コード層の露出等の著しい破損がないことを要求しています。すべての浅い表面亀裂が直ちに不適合とは限らず、破損の程度を個別に確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。製作年等に応じた従前規定や車種別条件は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第167条
サイドウォールの亀裂や膨らみ、コード層の露出を確認します。安全上重大な損傷は走行を控え、交換を優先します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。