走行装置・タイヤ7-11-1(3)④、8-11-1(2)②
亀裂やコード層の露出など著しい破損があるタイヤは基準に適合しません。
NALTEC 7-11-1(3)④、8-11-1(2)②は、亀裂、コード層露出など著しい破損がないことを求めます。細かい表面亀裂が一律不適合とは限らず、損傷程度を確認します。
適用条件
空気入りゴムタイヤの著しい損傷状態
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。