走行装置・タイヤ8-28-1(3)①
対象となる乗用車では、規程の所定範囲で最外側がタイヤとなる部分について、10mm未満の突出を突出していないものとみなす規定があります。必ずしも合格を保証するものではありません。
NALTEC 8-28-1(3)①では、車軸を通る鉛直面から前方30度・後方50度の範囲を扱い、対象の乗用車で最外側がタイヤとなる部分の突出量が10mm未満なら突出していないものとみなします。ホイール自体やキャップの突出まで一律に10mm許す規定ではありません。
適用条件
乗車定員10人未満の専ら乗用の自動車。二輪車、側車付二輪、三輪、被牽引車等を除く。前方30度後方50度の所定範囲でタイヤが最外側となる部分。従前規定は個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第178条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。