走行装置・タイヤ7-11-1(3)⑥、7-11-4
適用車種のTPMSはUN R141等に基づく性能基準があり、機能を損なう改造や損傷などがないかを確認します。
7-11-1(3)⑥は一定の乗用車・貨物車のTPMS性能を規定します。車種や製作時期の経過措置があり、TPMSが装備されていないと視認等で判断できる場合には審査を省略できる規定もあります。すべての旧型車に後付け義務があるという意味ではありません。
適用条件
適用対象車のTPMS。車種・製作時期・型式指定等による適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。