危険物を積む被牽引車を引くトラクタにも消火器が必要?

その他7-111-1⑤、8-111-1⑤

結論

規程で指定された危険物や高圧ガス等を運送する車を牽引する牽引自動車にも、消火器の装備が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-1⑤・8-111-1⑤は、同①から④の火薬類・危険物・可燃物・高圧ガスを運送する車両を牽引する牽引自動車に消火器を求めています。被牽引自動車と牽引自動車では適用する号が異なるため、車両ごとに確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

該当する運送品目・法定数量・車両区分に該当する場合。被牽引自動車と牽引自動車の区別、および製作時期による従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

トラクタ側の装備義務を見落とさず、消火器の設置位置と適応消火剤も確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。