灯火器7-77-1、7-77-2、8-77
被牽引自動車の前面両側には前部反射器が必要で、反射光は白色、反射部は三角形以外の形状が基本です。
NALTEC審査事務規程7-77・8-77では、被牽引自動車の前面両側に前部反射器を備えることとされ、反射光の色を白色としています。第7章の性能要件では三角形以外の形状を求めています。後部の三角形反射器とは場所も色も基準も違います。
対象
被牽引自動車
適用条件
被牽引自動車の前部反射器。製作年月日による従前規定の適用などを別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条・審査事務規程7-77・審査事務規程8-77
牽引するトレーラーの前後を混同しないようにします。前側は白い反射光、後側の後部反射器は赤い反射光です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。