灯火器7-75-3(1)②
7章では、被牽引自動車に装備する前部上側端灯は取り付け可能な最高の高さに設置するのが原則です。4個装備する場合は上下の配置条件があります。
NALTEC 7-75-3(1)②は被牽引自動車に備える前部上側端灯について取り付け可能な最高の高さと定め、4個設置時は上側2個を最高の高さにし、下側灯との上下間隔を車体構造上可能な限り離す条件を置いています。後付け時には被牽引車としての適用区分を確認します。
適用条件
7章適用の被牽引自動車に備える前部上側端灯。4個装備の条件、旧年式の規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。