後付けヒッチでトレーラーを連結する場合、走行中の分離を防ぐ安全装置は必要?

車枠・車体・寸法7-39-1(1)②③

結論

第7章の連結装置の審査では、走行中の振動や衝撃で分離しないよう、適当な安全装置が必要です。ボールに掛かっていることだけで要件を満たすとは判断できません。

規程に基づく説明

【結論】7-39-1(1)③は、けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置について、振動や衝撃による分離を防ぐための安全装置を求めています。 【適用条件】後付けヒッチ等の変更について第7章により審査する普通・小型・軽の四輪車の連結装置を対象とします。第8章側の列挙項目と混同して同じ条項番号を適用しません。 【確認事項】実際のヒッチ・カプラの構造、安全装置の仕様と作動、取り付けられた状態で分離防止機能を確保できるか確認します。当該条項は安全装置を特定の名称・製品に限定していません。任意のチェーンや部材が付いているという理由だけで適合を断定しません。 【必要な手続き】安全装置の有無を確認することと、ヒッチ装着や牽引に必要な車両の手続きを確認することは別です。牽引車とトレーラーの条件を確認します。 【根拠】7-39-1(1)②③。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

後付け等の変更のある四輪車で、第7章7-39による連結装置の審査を行う場合。

製作年月日などの条件

参照した7-39・8-39には、この論点を製作年月日で分ける従前規定は記載されていない。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第19条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

候補44ヒッチメンバーの親検索集計は1人1回。派生質問は未集計で親の数値を流用しない。指定部品の例は既存designated-part-roofrack-trailerhitch-specific-examples-2026で対応/検索改善対象。取付方法による手続きの例外と車体加工・寸法・牽引重量の扱いは別途確認し、指定部品だから全て手続き不要とはしない。関連先は記録のみ。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。