ヒッチメンバーが取り付いていても、強度や固定が不十分なら車検に通らない?

車枠・車体・寸法7-39-1(1)、8-39-1(1)

結論

連結装置には、けん引時の運行に十分耐える強度・構造が必要です。ヒッチが装着されていることだけでは適合を判断できません。

規程に基づく説明

【結論】ヒッチメンバーを含む連結装置は、けん引自動車と被けん引自動車を確実に結合し、運行に耐えられるものである必要があります。取付けが不確実で、この性能を確保できない状態は認められません。 【適用条件】トレーラーをけん引する連結装置として使用する普通・小型・軽の四輪車を対象とします。新規検査等は7-39、改造等による変更のない使用過程車は8-39の審査区分を確認します。 【確認事項】車両への取付部、締結部や本体の損傷、製品の適用車種・使用条件を確認します。製品の名称や外観だけで強度を断定せず、確認できない場合は仕様資料等による追加確認が必要です。本条項は全製品共通の締付トルクや許容けん引重量を示すものではありません。 【必要な手続き】装置の基準適合と、装着や車体加工による構造等変更・記録変更等の手続きは別です。取付方法と車両の変更内容を個別に確認します。 【根拠】7-39-1(1)、8-39-1(1)。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

トレーラーけん引用の連結装置を備える四輪車。ヒッチ単体の強度を車両全体の牽引能力と同一視しない。

製作年月日などの条件

参照した7-39・8-39には、この論点を製作年月日で分ける従前規定は記載されていない。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第19条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

候補44ヒッチメンバーの親検索集計は1人1回。派生質問は未集計で親の数値を流用しない。指定部品の例は既存designated-part-roofrack-trailerhitch-specific-examples-2026で対応/検索改善対象。取付方法による手続きの例外と車体加工・寸法・牽引重量の扱いは別途確認し、指定部品だから全て手続き不要とはしない。関連先は記録のみ。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。