灯火器7-85-2(1)②
第7章の被牽引自動車の後部反射器は、正立正三角形または規定幅の中空正立正三角形で、一辺150~200mmなどの条件があります。
NALTEC 7-85-2(1)②では、被牽引自動車に備える後部反射器を正立正三角形、または帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空正立正三角形とし、一辺150~200mmと定めています。小さいだけでなく、形・帯状部の幅・反射光の色・明るさ・取付位置も確認します。改造等のない使用過程車の第8章や旧車の従前規定では適用が異なるため、常に全車同じ寸法と断定しません。
適用条件
第7章に該当する被牽引自動車の後部反射器。使用過程車と従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。