トレーラーの三角反射器を前側からも見えるように取り付けてよいですか?

灯火器7-85-3(1)⑨

結論

第7章では後部反射器は車両前方に表示しない取付けが必要です。後方用の三角反射器が前方へ反射光を表示する状態は適合確認が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-3(1)⑨は後部反射器を自動車の前方に表示しないよう取り付けることを求めています。三角形の後部反射器を側面から前方まで回り込む位置や角度で追加する場合は、反射する方向を実車で確認します。第8章にはこの項目が同じ形で列記されていないため区分を確認し、その他の反射器制限や従前規定も別途判断します。

適用条件

適用条件

第7章適用の被牽引自動車等の後部反射器。前方反射表示と第8章との区分

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。