トレーラーの三角反射器を荷台の奥に付けて斜め後ろから見えなくても車検に通りますか?

灯火器7-85-3(1)⑦

結論

第7章では一般的な被牽引自動車の後部反射器に、左右各30度・上下各15度などの視認角度要件があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-85-3(1)⑦では、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)以外の被牽引自動車について、反射部が上下15度(H面高さ750mm未満では下方5度)、左右各30度の範囲から見通せるよう要求しています。構造上全域から見通せない場合は可能な限り見通せる位置とする規定もあります。第8章適用車や従前規定該当車では同じ数値を機械的に当てはめず適用区分を確認します。

適用条件

適用条件

第7章適用の被牽引自動車の後部反射器。大型特殊自動車の例外、従前規定を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。