原動機・燃料8-9-1
動力伝達装置に著しい液漏れがある場合は審査基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程8-9-1(1)⑪は、動力伝達装置の著しい液漏れを不適合として定めています。変速機や差動装置など該当する動力伝達部位で漏れの程度を確認します。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車の8-9-1。製作年月日・車種による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第8条・細目告示第166条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。