ウインカーの作動を運転席から確認できない車は、表示灯が必要ですか?

灯火器7-91-3(2)⑫、8-91-3(1)④

結論

前後の方向指示器の作動状態を運転席から直接かつ容易に確認できない場合、作動状態を運転者に表示する装置が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-3(2)⑫・8-91-3(1)④は、側面方向指示器を除く方向指示器の作動状態を直接容易に確認できない場合、運転者にその状態を表示する装置を備えることを定めています。メーター内の表示灯などが該当します。

適用条件

適用条件

方向指示器の作動状態を運転席から直接容易に確認できない自動車(側面方向指示器は対象外)

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。