灯火器7-91-3(2)⑬、8-91-3(1)⑤
対象となる自動車の方向指示器は、ほかの灯火の点灯状態に関係なく点灯・消灯操作できる必要があります。二輪車などには例外があります。
NALTEC 7-91-3(2)⑬・8-91-3(1)⑤は、方向指示器の点灯・消灯操作が他の灯火の点灯状態に左右されないことを規定します。ただし二輪自動車・側車付二輪自動車はこの要件の例外です。
適用条件
二輪自動車・側車付二輪自動車を除く方向指示器。従前規定の適用に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。