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灯火器7-91-1,8-91-1
原則必要ですが、特定の低速・短車長の自動車、連結時全長6m未満の一定の被牽引車には例外があります。
原則必要ですが、特定の低速・短車長の自動車、連結時全長6m未満の一定の被牽引車には例外があります。 詳細な適用条件・従前規定が関係する車両は製作年月日、車種、装置仕様、審査区分を照合してください。
適用条件
該当条項の現行規定が適用される自動車。旧製作年月日の従前規定や車両区分ごとの例外は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。