灯火器7-91-3(2)①、8-91-3(2)①
方向指示器は原則として毎分60~120回の一定周期で点滅する必要があります。
NALTEC審査事務規程7-91-3(2)①および8-91の対応条項では、方向指示器の点滅回数を毎分60回以上120回以下の一定周期と定めます。連鎖式点灯では一つ以上の光源が点灯を開始した時点を点灯状態と扱い、対を成すものとの点灯位相は対称であることも定めています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・二輪自動車
適用条件
通常の方向指示器。製作年月日による従前規定・適用関係は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条・審査事務規程7-91
LED化後のハイフラッシャーは点滅回数を計測して判断。見た目だけで毎分120回以下と判断しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。