灯火器7-91-3(2)③
二輪車・側車付二輪車を除く対象車では、前後の方向指示器の照明部の最内縁の間隔は600mm以上、車幅1.3m未満の車では400mm以上が基準です。
NALTEC 7-91-3(2)③は前方・後方を示す方向指示器について、それぞれ最も内側の照明部の最内縁間隔を600mm以上(車幅1.3m未満では400mm以上)と定めています。測定位置は照明部であり、灯体中心間ではありません。
適用条件
二輪車・側車付二輪車以外の対象車。製作年や従前規定の適用に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。