灯火器7-91-3(2)⑫、8-91-3(1)④
方向指示器の作動を運転席から直接かつ容易に確認できない場合、原則として作動状態を示す表示装置が必要です(側面灯火等の区分に注意)。
NALTEC 7-91-3(2)⑫・8-91-3(1)④は、運転者が運転席で方向指示器(車両両側面のものを除く)の作動状態を直接かつ容易に確認できない場合、作動状態を示す装置を備えるよう定めています。メーターパネルの表示がなくても灯火自体が直接容易に見える構造かどうかが重要で、個別の車両構造と配線・動作を確認します。
適用条件
方向指示器の連鎖式点灯・運転者作動確認・旧年式従前規定。新規検査第7章と改造のない使用過程車第8章を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。