ウインカーレンズが割れたり著しく汚れたりしていると車検に通りますか?

灯火器7-91-2(1)④・8-91-2(1)③

結論

方向指示器の灯器が損傷しているもの、またはレンズ面が著しく汚損しているものは基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-2(1)④・8-91-2(1)③は、灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損を不適合条件に挙げています。灯光の色と機能、取付状態も併せて確認します。

適用条件

適用条件

方向指示器・制動灯について、車両の製作時期と従前規定の適用関係を確認すること。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。