灯火器7-91-3(2)⑤
対象の一般的な四輪車では、照明部の下縁が地上350mm以上、上縁が地上2,100mm以下です。車種や設置場所によって例外があります。
NALTEC 7-91-3(2)⑤は方向指示器の照明部上縁地上2,100mm以下、下縁地上350mm以上を基本とし、二輪車の上縁1,200mm以下、側面方向指示器等の上縁2,300mm以下、構造上やむを得ない一部セミトレーラの例外を設けています。
適用条件
二輪・側車付二輪車、特定用途車・側面方向指示器・一部セミトレーラでは別条件あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。