車検ではウインカーを車体の外側から何mm以内に取り付ける必要がありますか?

灯火器7-91-3(2)③

結論

対象の前後方向指示器は、最も外側の照明部の最外縁が車体最外側から400mm以内になるよう取り付けます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-3(2)③は方向指示器の照明部の最外縁について車体最外側から400mm以内と規定します。セミトレーラを牽引する牽引車の後方方向指示器など、条文の除外条件を確認します。

適用条件

適用条件

二輪車・側車付二輪車以外の前後方向指示器。セミトレーラ牽引車の後部など例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。