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灯火器7-91,8-91
第7章では大型貨物自動車等は左右の前部各1個に加え、中央部各1個又は両側3個ずつの規定があり、側方灯で代替できる構造もあります。
第7章では大型貨物自動車等は左右の前部各1個に加え、中央部各1個又は両側3個ずつの規定があり、側方灯で代替できる構造もあります。 製作年、車両区分、現行・従前規定の適用関係を原典で確認してください。
適用条件
NALTEC審査事務規程7章・8章対象。年式・車種区分に例外があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。