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灯火器7-91,8-91
第7章では前後の方向指示器について、方向を表示する100m先から点灯を確認できることが原則です。一部の側面方向指示器は30mです。
第7章では前後の方向指示器について、方向を表示する100m先から点灯を確認できることが原則です。一部の側面方向指示器は30mです。 製作年、車両区分、現行・従前規定の適用関係を原典で確認してください。
適用条件
NALTEC審査事務規程7章・8章対象。年式・車種区分に例外があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。