灯火器7-96-1(9)、8-96-1(9)
車体下部の灯火でも、自車や他車の運転操作を妨げる直射光・反射光は認められません。色・明るさ・点灯条件なども別に確認が必要です。
NALTEC 7-96-1(9)・8-96-1(9)は自動車に備える灯火の直射光または反射光が自車や他車の運転操作を妨げることを禁じています。車体下のLEDが路面や車体に反射して周囲の運転者に強いまぶしさを生じる場合、この規定に関わります。『車体下だから全て合法』『道路を照らせば全て違法』のどちらとも断定できず、照射方向・光度・灯光色・他の灯火制限を実車で確認します。
適用条件
車体下部の後付け灯火等。直射光と反射光の影響を個別に審査
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。