その他7-13-4(11)③・(12)③、8-13-4(11)③・(12)③
運行補助機能付きの使用過程多仕様自動車では、車検証備考欄等の保安基準適用年月日が2031年8月31日以前なら所定の従前規定の対象となります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(11)③・(12)③、8-13-4(11)③・(12)③は、運行補助機能付きの使用過程多仕様自動車について、保安基準適用年月日が令和13年8月31日以前である場合の経過措置を定めています。2026年時点では将来の適用時期を含む規定です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。製作時期・型式指定と車両区分を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
多仕様自動車の車検証等に記録された適用年月日を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。