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灯火器7-75,8-75
第7章の現行規程では夜間前方300mから点灯を確認できることが必要です。
第7章の現行規程では夜間前方300mから点灯を確認できることが必要です。 個別車両の製作時期・仕様・経過措置も確認してください。
適用条件
審査事務規程の該当対象車。車両区分・製作年月日等の特例あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。