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前部上側端灯はフロントガラスより高い位置?

灯火器7-75,8-75

結論

第7章では被牽引自動車以外の上側端灯は原則照明部上縁が前面ガラス最上端以上の高さとなるよう取り付けます。

規程に基づく説明

第7章では被牽引自動車以外の上側端灯は原則照明部上縁が前面ガラス最上端以上の高さとなるよう取り付けます。 個別車両の製作時期・仕様・経過措置も確認してください。

適用条件

適用条件

審査事務規程の該当対象車。車両区分・製作年月日等の特例あり。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。