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灯火器7-84,8-84
後部上側端灯は審査事務規程7-84・8-84で任意装備とされています。
後部上側端灯は審査事務規程7-84・8-84で任意装備とされています。 実車の適用条項・製作年月日・車両区分および従前規定を確認してください。
適用条件
該当するNALTEC第7章・第8章の対象車両。年式、車両区分、個別例外あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。