多仕様自動車の車検証に2020年10月7日以前の保安基準適用年月日が記載されている場合、接近通報装置は必要?

電気装置・警告灯7-103-4(1)④、7-103-5④

結論

使用過程にある多仕様自動車で、車検証等の備考欄の保安基準適用年月日が2020年10月7日以前なら、車両接近通報装置の規定を適用しない従前規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-103-4(1)④・7-103-5④は、使用過程にある多仕様自動車で、車検証等の備考欄に記録された保安基準適用年月日が令和2年10月7日以前であるものに対し、車両接近通報装置に係る規定を適用しないとしています。単に初度登録年が2020年以前という条件ではなく、対象車の区分と備考欄の年月日を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

使用過程の多仕様自動車に限る。車検証等の備考欄に記録の保安基準適用年月日が令和2年10月7日以前。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

型式指定や多仕様車の該当性と、保安基準適用年月日の表示箇所を合わせて確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。