2018年3月7日以前に製作されたハイブリッド車に車両接近通報装置は必須?

電気装置・警告灯7-103-4(1)、7-103-5

結論

2018年3月7日以前に製作された自動車には、車両接近通報装置に係る規定を適用しない従前規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-103-4(1)①・7-103-5①は、平成30年3月7日以前に製作された自動車について車両接近通報装置の規定を適用しないと明記しています。また平成30年3月8日から令和2年10月7日製作車等でも、型式指定や従前型式と同一性能など一定の条件に該当すれば経過措置を適用します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

平成30年3月7日以前に製作された自動車に7-103-5①を適用。2018年3月8日~2020年10月7日製作車には型式指定等の別条件あり。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

初度登録日ではなく製作日を確認します。2018~2020年製作車は型式指定条件も確認が必要です。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。