車両接近通報音が鳴らないと車検に通らない?

電気装置・警告灯7-103-2(1)①、8-103-2(1)

結論

装備・性能基準が適用される車両では、走行時に車両接近通報装置が確実に機能しなければ基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-103-2(1)①・8-103-2(1)は走行時に装置が確実に機能することを要求し、受検車両の停止時と発進時の周囲音を比較して作動音を確認できる場合は適合するとみなします。音が聞こえない場合は装備義務の適用と作動条件、故障の有無を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

電力により作動する原動機を有する自動車。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車等の除外、走行中常時内燃機関が作動する場合の除外、製作日・型式指定等の従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

停止時と発進時の音を比較する規程上の確認方法があります。騒音環境や車両の制御条件も確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。