電気装置・警告灯7-103-4(1)②、7-103-5②
この期間に製作された車でも、旧型式の指定車や同一性能の継続型式など、規定の条件を満たす場合は車両接近通報装置の規定が適用されません。
NALTEC審査事務規程7-103-4(1)②および7-103-5②は、平成30年3月8日から令和2年10月7日までの製作車について、平成30年3月7日以前の型式指定・届出等の車両、これと通報性能が同一の後続型式、指定自動車等以外の車両を従前規定の適用対象としています。製作日のみで全車一律に判断せず型式指定等を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
2018年3月8日~2020年10月7日に製作された自動車のうち、7-103-4(1)②ア~ウに該当するもの。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103
車検証だけで判別できない場合はメーカーの型式指定・適用基準資料を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。