電気装置・警告灯7-103-2(1)②、8-103-2(1)
7-103-2の性能基準では、車両接近通報装置が作動を停止できる機能を持たないことを要求しています。使用過程車の8-103-2は機能確認を中心とする別の審査規定です。
NALTEC審査事務規程7-103-2(1)②は装置に作動停止機能を備えないことを規定します。一方、改造等による変更のない使用過程車の8-103-2では走行時の確実な機能を審査しており、停止機能の有無は同条に個別明記されていません。改造・構造変更等の審査区分や、製作時期の経過措置を含めて判断が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
電力により作動する原動機を有する自動車。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車等の除外、走行中常時内燃機関が作動する場合の除外、製作日・型式指定等の従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103
後付けOFFスイッチがあるときは、検査区分・車両の適用基準を照合して判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。