車体やフレームが大きく損傷していても車検に通る?

車枠・車体・寸法7-28-1、8-28-1

結論

車枠・車体には運行に十分耐える強度と確実な取付けが必要であり、著しい損傷があるものは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-28-1・8-28-1は、車枠及び車体が堅ろうで運行に十分耐えること、車体が車枠に確実に取り付けられていること、著しい損傷がないことを求めています。単に外板に小さな傷や凹みがあるだけで一律不適合とはせず、強度・固定・安全に関わる損傷を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

一般的な四輪車の車枠・車体。損傷・取付の評価は現車状態に応じて判断。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条・審査事務規程7-28・審査事務規程8-28

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

フレームの重大な腐食、亀裂、取付部の破損、突出した鋭い部位は重要な点検対象です。車体の外形・突出物には別の基準も適用されます。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。