綿花や合成樹脂などの可燃物を大量輸送する車には消火器が必要?

その他7-111-1③、8-111-1③

結論

規程の品目別数量に達する可燃物を運送する対象車両には、消火器の装備義務があります。綿花類や合成樹脂類は2,000kg以上が例です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-1③・8-111-1③は、可燃物の品名ごとに消火器装備義務となる数量を定めています。例えば綿花類・合成樹脂類・わら類は各2,000kg以上、可燃性固体類は1,500kg以上、マッチは150kg以上です。品目と積載量に照らして判定します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

該当する運送品目・法定数量・車両区分に該当する場合。被牽引自動車と牽引自動車の区別、および製作時期による従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

一般貨物車の全車に義務があるわけではありません。品目の分類と数量を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。