電気装置・警告灯7-12-1-2(1)④
対象のテルテール・インジケータの識別表示は、着座し座席ベルト装着中でも容易に見える位置に必要です。
NALTEC審査事務規程7-12-1-2(1)④は表2の対象装置に関し、座席ベルトを着用した運転者に見やすい位置を要求します。
対象
普通自動車
適用条件
7-12-1-2対象車で表2に定められた表示装置。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
対象の表示とベルト装着中の視認性を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。