車枠・車体・寸法7-50-2-1(1)、8-50-2(1)
扉の閉鎖状態を保持できず、容易に開くおそれがある状態は、適用される乗降口の基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-50-2-1(1)は一定の自動車の扉に閉鎖状態保持装置を要求し、8-50-2(1)は衝突等の衝撃で容易に開放するおそれのない構造を要求しています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗降口を備えた自動車。車種・製作時期ごとの従前規定、乗車定員等を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第25条・審査事務規程7-50・審査事務規程8-50
ラッチ、ストライカー、ヒンジ、固定ボルトを点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。