発炎筒などの非常信号用具が車にないと車検に通る?

電気装置・警告灯7-98-1、8-98-1

結論

非常信号用具の装備義務がある自動車で、発炎筒や適合する赤色合図灯などを備えていない場合は基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-98-1・8-98-1は、二輪自動車や大型特殊自動車、被牽引自動車などの除外対象を除き、非常時に灯光で他の交通へ警告できる非常信号用具の備付けを求めています。発炎筒に限る規定ではなく、適合する赤色合図灯も対象です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

非常信号用具の装備義務がある自動車。二輪自動車・側車付二輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車を除く。継続検査では8-98を適用。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車検時には非常信号用具の有無、設置場所、損傷や作動状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。