電気装置・警告灯7-98-2(2)⑥、8-98-2(2)②
損傷や吸湿により性能が著しく低下した発炎筒は、非常信号用具の基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-98-2(2)⑥・8-98-2(2)②は、損傷または湿気の吸収により性能が著しく低下した発炎筒を不適合としています。製品の外観・保管状態を確認し、性能が損なわれている場合は適合品へ交換します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
非常信号用具の装備義務がある自動車。二輪自動車・側車付二輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車を除く。継続検査では8-98を適用。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98
単に製造年月日や使用推奨期限だけで決めつけず、適用規程に基づいて性能・状態を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。