電気装置・警告灯7-98-2(2)④、8-98-2(2)①
電池消耗などで性能が著しく低下した赤色合図灯は基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-98-2(2)④・8-98-2(2)①では、灯器の損傷、レンズの著しい汚損、電池の消耗によって性能が著しく低下した赤色合図灯を不適合としています。電池切れで点灯しない場合は非常時の機能を果たせないため交換・修理が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
非常信号用具の装備義務がある自動車。二輪自動車・側車付二輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車を除く。継続検査では8-98を適用。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98
電池の液漏れ、スイッチ、点灯状態を事前に確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。