電気装置・警告灯8-97-1、8-97-2
警音器と紛らわしい車外音装置は原則禁止ですが、後退時などの交通危険防止や盗難・緊急事態を通報する装置には例外があります。
8-97-1(2)は緊急自動車以外の車両について、警音器と紛らわしい車外音装置を禁止する一方、右左折・進路変更・後退時の歩行者への警報や、盗難・緊急事態の通報装置を例外としています。用途や作動条件で判断します。
適用条件
緊急自動車以外の自動車。対象装置の用途や作動条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。