社外サイドミラーの突出部分には歩行者保護の基準がある?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(2)②

結論

適用対象の後写鏡で、車体最外側より突出する部分の最下部が地上1.8m以下の場合は、歩行者等との接触時に衝撃を緩衝できる構造が必要です。

規程に基づく説明

審査事務規程8-106-2(2)②は、取付部付近の車両最外側より突出した部分の最下部が地上1.8m以下の場合、衝撃を緩衝できることを要求します。ただし二輪・側車付二輪、大型特殊、最高速度20km/h未満の自動車等ではこの号の適用が除外されるため、車両区分を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

該当するハンドルバー方式・車室なしの二輪車等。車両条件・従前規定・新規と使用過程の区分を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

社外ミラーの形状、突出、位置および対象車両の適用要件を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。